125cc以下用のヘルメットで中型や大型に乗れる!?
昨日ヘルメットの安全基準について調べていたら125ccヘルメットに関する記事が目に入りました。
原付に乗っていた期間がせいぜい1ヶ月くらいしかないのであまり気にしていませんでしたが、半キャップを代表に原付用のヘルメットが実際どこまで使えるのか調べてみました。
もちろん原付用なんだから原付しか乗れない、と思ったら・・・
結論から・・・
原付以外でも使える!(違法じゃない)
えぇ・・・マジですか。
てっきり違反だと思っていましたが、使用する分には違反にならないのです。
ちなみに高速道路でも違反ではないです。
えぇー・・・。
じゃあ125cc以下ってのはどういうこと?
まとめてみました。
125cc以下用のヘルメットとは
ヘルメットの使用に関する基準は道路交通法で定められています。
そこには原付用のヘルメットなどという文句はなく、「乗車用ヘルメット」という規定があります。
この「乗車用ヘルメット」の定義に当てはまるヘルメットは運転に使っても違反にならないのです。
つまり半キャップでもハイブランドヘルメットでもどちらも「乗車用ヘルメット」の定義は満たしているので違反にはならないのですね。
消費生活用製品安全法で125cc以下のヘルメット(以下原付ヘルメット)に関する決まりがありますが、これは販売を制限する法律で使用する分には関係してきません。
原付ヘルメットは125cc以下用の安全基準でテストを実施しています。(SGマーク)
なので、原付ヘルメットとそれ以外では安全性に大きな差があります。
じゃあ工事用のヘルメットや自転車用は?
原付ヘルメットを使っても違反じゃないなら、調子に乗って安全帽や自転車用はどうなんでしょうか!
結論:違反
当然ながら、違反です。
こちらも、道路交通法で決まっています。
先ほども紹介した「乗車用ヘルメット」の定義に安全帽や自転車用ヘルメットは当てはまらないので違反になります。
もちろん安全性能は雲泥の差
中型であろうが大型であろうが使用する分には違反にならないということは分かりました。
しかし当然ながら原付ヘルメットの安全性は著しく低いです。
個人的には原付に乗る場合でも半キャップは避けたいです。
ましてや高速道路を半キャップなどと・・・
想像するだけで恐ろしい。
事故った時の悲惨さはもちろん、無事走っていても風圧であご紐が首を圧迫して苦しそう・・・。
まとめ
まさか原付ヘルメットを大型バイクで高速を走っても違反にならないとは・・・。
先入観で違反だと思ってたのでびっくりです。
しかしながら違反じゃないとしてもあまりにも危険なので大人しくしっかりとしたヘルメットを使いましょう。
勘違いした白バイ隊員に止められることもあるかも知れません。
止められても違反にはなりませんが、心象が悪いので粗探しされたりするかもしれません。
何より時間がもったいないです。
危険だわ疲れるわ時間を無駄にする可能性があるわで全然良いことがありません。
真偽はわかりませんが原付用ヘルメットでそれ以上のバイクに乗って事故った際に保険金に影響があったという話も。
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